各事業者は、高圧の活線または近接作業に用いられる絶縁用防・保護具類は、労働安全規則第351条において定期自主検査が義務付けられています。
その絶縁性能について6ヵ月以内ごとに1回自主検査を行い、検査結果を3年間保存しなければならないこととなっています
耐圧試験は、被試験物に高圧をかけるわけですが、このための試験用機材はもちろんのこと習熟した試験員ならびに環境の整備が必要です。
エネサーブ四国ではお客さまに代わってこの検査を行い、検査結果を提出させていただく業務を実施していますので、どうぞご利用ください。